平成22年2月1日
公益財団法人上原記念生命科学財団

「国と特に密接な関係がある」公益法人への該当性について(公表)

当法人は、平成20年12月31日に施行された改正国家公務員法等の規定に関し、国家公務員であった者が法人の役員として 再就職する場合に事前に政府に届出を行うことが必要な「国と特に密接な関係がある法人」に該当しませんので、その旨公表いたします。

[本件連絡先]
電  話 03-3985-3500
F A X 03-3982-5613

(参考)改正国家公務員法等の規定
 ○国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の24第1項第4号
 ○独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第54条の2第1項において準用する
  国家公務員法第106条の24第1項第4号
 ○職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第32条
 ○特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号)第18条
 ○職員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第83号)第9条
 ○特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第84号)第8条